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はじめに

危険物取扱者免状は一生ものですが、免状の写真の下に「写真の書換え期限」が記されています。これを行うことが俗に言う免状の更新手続きで、更新には定期で行うものと、不定期で行うものがあります。

 

更新の時期

次に定期の更新時期と不定期の更新時期について説明していきます。

定期更新

免状の写真の下に記されている期日が更新の期限です。写真の更新期限は10年ですので、今後免状の使用の有無にかかわらず10年ごとに更新の手続きが必要になります。これが定期更新です。

不定期更新

免状の記載内容に変更が生じた場合や紛失破損汚損が発生した場合は、遅滞なく手続きを行う必要があります。

更新の場所

東京都の場合は、中央試験センター及び都内の消防署。その他の道府県では、居住地又は勤務地の研究センター支部や免状の交付を受けた道府県の研究センター支部で行ってください。

※転居などで居住地が変更になった場合は、転居先の道府県の研究センター支部又は交付を受けた道府県の研究センター支部のどちらでも行うことができます。

更新に必要なもの

東京都内の消防署を除く

・危険物取扱者免状 書換・再交付申請書

【申請書のダウンロードは】コチラ

【記入例は】コチラ

・写真1枚(縦4.5cmx横3.5cm) 正面、無帽、無背景、上三分身像、6ヵ月以内に撮影。(裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記入)

・既得免状

・免状の郵送希望者は定形封筒(郵便番号、住所、氏名記入) 404円分(簡易書留)の切手を貼付

・記載事項の変更を証明する書類(住民票の写し・戸籍抄本の写し等)【変更時】

・本人確認書類(運転免許証の写し・パスポートの写し等)【再発行時】

・手数料 \1,600(収入証紙等) 【記載内容の変更】\700【再発行】\1,900

詳細に関しては、コチラ を参照してください。

更新忘れの場合

取り消しなどの直接的なペナルティはありませんが、免状に不備があるため免状としての効力が無くなり業務に支障をきたすことになります。また、再申請してから再交付までに時間がかかってしまいます。

更新忘れが無いよう常に免状を確認することが必要です。

まとめ

危険物取扱者として、日々作業に従事している者は有資格者としての責任を全うするために自覚を持って行動することが求められます。そのためには、何を行わなければならないか考えてみましょう。

この他にも作業従事者(保安監督者を含む)には、定期的に保安講習を受講することが義務付けられています。こちらには、未受講者に対して厳しい措置が取られることがあるので特に注意を払ってください。(作業に従事してない者は、特に受講の義務はありません。

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