はじめに
消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状取得者のうち、危険物の取扱作業に従事している者は、危険物取扱者保安講習を一定期間ごとに受講しなければならない。
対象者
危険物取扱者免状取得者で、危険物取扱作業に従事している者(危険物保安監督者を含む)
ただし、危険物取扱作業に従事していない者においては、この限りではありません。
講習の種類
・給油取扱所
給油取扱所において危険物取扱作業に従事している者。
・特定事業所
主として石油コンビナート等災害防止法上の特定事業所の危険物取扱作業に従事している者。
・一般
上記以外の一般の事業施設において危険物取扱作業に従事している者。
受講サイクル
作業の内容 | 保安講習受講サイクル |
継続して危険物取扱作業に従事している者 | 受講から3年以内ごとに受講 |
新たに従事する者 | 新たに従事する日から1年以内、以降3年以内ごとに受講 |
新たに従事する者で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている者 | 交付又は受講した日から3年以内、以降3年以内ごとに受講 |
従事しなくなった者又は従事していない者 | 法令上、受講義務なし |
日程・実施場所
各都道府県の日程確認は一般財団法人全国危険物安全協会のホームページから確認できます。
受講申し込み
申請には郵送による方法とインターネットによる電子申請があります。
申請書の配布場所は、各都道府県の消防本部及び消防署、一般財団法人全国危険物安全協会各支部。
一般財団法人全国危険物安全協会各支部各支部のホームページからダウンロードもできます。
受講手数料は \4,700(収入証紙) 申請書に貼付。電子申請の場合は、指定銀行口座に振り込み。
講習内容
危険物関係法令に関する事項・・・1時間
危険物の火災予防に関する事項・・・2時間
未受講者に対する措置
受講義務のある者が定められた期間内に受講しない場合は各都道府県知事から免状の返納が命じられる場合があります。
返納命令に関する運用基準は、法令違反ごとの点数を定めて3年間で20点に達すると返納を命じられます。ちなみに、未受講の場合の点数は4点になります。
まとめ
免状の定期更新と違い、保安講習の未受講には厳しい罰則がついています。受講義務のある者は必ず期限内に受講しなければなりません。更新とともに講習の受講忘れの無いように自分自身でしっかりと管理してください。
せっかく苦労して取得した免状を返納だなんて、そんなことのないようにしてください。